いじめ防止の取組
函館市立桔梗小学校 いじめ防止基本方針
平成26年3月25日策定
平成30年3月25日改定
令和5年3月改訂
【令和6年4月1日確認済み】
本方針は,「北海道いじめ防止等に関する条例」附則第2項に基づいて,平成30年2月に「北海道いじめ防止基本方針」が改定されたことを受けて,桔梗小学校の全ての児童自身が必要とされる存在であると感じ,互いの違いを認め合い,支え合い,安心して充実した学校生活を送ることができるよう改定した。
1 いじめ防止基本方針を定める意義
学校いじめ防止基本方針に基づく対応が徹底されることにより,教職員がいじめを抱え込まず,かつ,学校のいじめへの対応が個々の教職員による対応ではなく組織として一貫した対応となる。また,いじめの発生時における学校の対応をあらかじめ示すことは,児童及びその保護者に対し,児童が学校生活を送る上での安心感を与えるとともに,いじめの加害行為の抑止につながる。
加害者への成長支援の観点を基本方針に位置づけることにより,いじめの加害者への支援につながる。
2 いじめ防止に向けての基本姿勢
いじめは,人として決して許されない行為である。しかしながら,いじめは,どの児童にもどの学校でも起こり得ると押さえ,根本的ないじめの問題克服のために継続的に取り組む必要がある。
そこで,いじめ防止として,全ての児童を対象としたいじめの未然防止の観点が重要であり,いじめを生まない土壌をつくるために,学校・家庭・地域が一体となり,取り組んでいく必要がある。
いじめの防止に向けた取り組みにあたっては,学校長のリーダーシップのもと,全ての児童に「いじめは決して許されない」ことの理解を深め,自分の存在と他の存在を等しく認め,互いの人格を尊重し合える態度など,温かい人間関係を築く能力の素地を養うとともに,自己有用感や充実感が感じられる学校生活づくりに向け,教育活動全体を通じ,学校全体で組織的に取り組んでいく必要がある。
3 いじめ防止のためのポイント
全校の児童が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように,次のポイントを押さえる。
① いじめを許さない,見過ごさない雰囲気づくりに努める。
② 児童一人ひとりの自己有用感を高め,自尊感情を育む教育活動を推進する。
③ 児童・教職員の人権感覚を高め,児童と児童,児童と教職員をはじめとする校内の温かな人間関係を築く。
④ いじめの早期発見のために,アンケート調査や教職員へのいじめの情報の報告など様々な手段を講じる。
⑤ いじめの早期解決のために,当該児童の安全を保障するとともに,学校内だけでなく保護者・地域・各種団体や専門家と協力して,解決に
あたる。
⑥ 必要に応じて積極的に関係機関等と連携を図る。
⑦ 学校は日頃より児童及び保護者との信頼関係の構築に努める。
4 学校におけるいじめの防止
(1) 児童への指導と対応
・ 生徒指導の機能を生かす日々の実践
・ 個々の価値観等の理解(道徳・特別活動)
・ 道徳教育の充実(人権教育・情報モラル教育)
・ 正しい判断力の育成
・ SOSの出し方の指導
・ 奉仕的体験活動の取り組み
・ 配慮を要する児童への配慮や寄り添い
・ 一人一人が傍観者とならず,いじめをやめさせるための行動をとる重要性を理解させる。
・ 一人一台端末の使用の促進
(2) 保護者との連携と対応
・ 自他の物を区別し,大切に扱う心の育成
・ 携帯電話,インターネット,SNS,ゲーム等の約束づくりや利用の適切な管理の啓発
・ 家庭生活の様々な機会を通し,善悪の判断を育成
・ 地域での様々な体験,行事への参加
5 いじめの早期発見のための措置
(1) 児童への指導と対応
・ 集団から離れて一人でいる児童の行動観察と声掛け,相談、心のケア
・ 日常的な児童観察による状況把握(アンケート、アンケート後の対応も含む)
・ 定期的な質問票や個人面談等による情報収集
(2) 保護者との連携と対応
・ 積極的な児童との会話の日常化
・ 服装の汚れや乱れ,けがのチェック
・ 児童の持ち物の紛失やその増加に注意
6 学校いじめ対策組織について
(1) 「学校いじめ対策組織」を設置する意義
・ いじめについては,特定の教職員で問題を抱え込まず学校が組織的に対応することにより,複数の目による状況の見立てが可能となる。いじ
めを認知した場合は報告義務が法令で定められている。
・ 必要に応じて,心理や福祉の専門家,医師など外部専門家などが参加しながら対応することなどにより,より実効的ないじめの問題の解決に
資することが期待される。
(2)組織図
7 いじめに対する措置
(1) いじめの事実有無の確認及び設置者への報告
・ いじめを発見した場合には,生活力向上推進部を中心に組織的に対応する。特定の教職員が一人で問題を抱え込んだり,隠したりす
ることなく,学年や学校全体で対応する。
(2) いじめを受けた児童への支援,及びその保護者に対する情報提供・支援
・ いじめが認知された場合は,保護者に事実関係を伝え,いじめを受けた児童とその保護者に対する支援を行う。
(3) いじめを行った児童への指導・支援,その保護者に対する情報
・ いじめを行った児童に対する指導及び保護者に対する助言を行う。また,事実確認により判明したいじめ事案に関する情報を適切に
提供する。
(4) いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置
・ 被害児童に対して,辛い気持ちを受け入れ,共感することで心の安定を図る。いじめを受けた不安感を取り除き,具体的支援内容を
示し,学校は味方であることを示す。
・ 必ず解決できる希望が持てることを伝え,自信を持たせる言葉をかけるなど,自尊感情を高めるように配慮する。また,自立を支援
し,自己理解を深め,いじめを克服させる。
(5) 保護者とのいじめの事案に係る情報の共有
・ いじめに関わった児童の保護者に対しては,速やかに正確な事実を通知し,保護者と協議していく。
(6) 犯罪行為や児童の生命等に重大な被害が生じる恐れがある場合の警察との連携
・ 校内で対応できない犯罪行為や児童の生命等に重大な被害が生じる恐れがある場合は,速やかに警察に連絡し,連携を図る。
8 重大事態への対処
いじめにより児童の生命,心身または財産に重大な被害が生じた疑いや,相当の期間,学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるなどの重大事態が発生した場合は,速やかに教育委員会に報告する。
9 評価
学校評価において,いじめの問題の取り組みについて自己評価を行うとともに,その結果については,適切に公表する。さらに,改善策を検討し,指導の充実を図る。
10 令和6年度「いじめ防止年間指導計画」